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一般民事事件(訴訟事件・非訟事件・労働審判事件・家事審判事件)

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8%(最低額10万円) 16%
300万円を超え3000万円以下の部分 5% 10%
3000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%

保全命令申立事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 一般民事事件の2分の1とする。
ただし、審尋または口頭弁論を経たときは一般民事事件の3分の2とする。
300万円を超え3000万円以下の部分
3000万円を超え3億円以下の部分
3億円を超える部分

民事執行事件・執行停止事件

経済的
利益の額
着手金 報酬金
民事執行事件 一般民事事件の2分の1とする。 一般民事事件の4分の1とする。
執行停止事件 一般民事事件の2分の1とする。 執行が重大又は複雑なときに限り一般民事事件の4分の1とする。

調停事件、示談交渉事件及びADR

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の部分 一般民事事件に準ずる。ただし、事件の難易によって、それぞれの額を3分の2に減ずることができる。
示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は2分の1に減ずることができる。
300万円を超え3000万円以下の部分
3000万円を超え3億円以下の部分
3億円を超える部分

倒産整理事件

倒産整理事件の内容 着手金 報酬金
任意整理
(個人)
20万円 20万円
破産事件
(個人)
20万円 20万円
任意整理
(事業者)
50万円以上 30万円
破産事件
(事業者)
50万円以上 30万円
個人再生
(小規模個人及び給与所得者)
30万円 30万円
任意整理(法人) 100万円以上 経済的利益の額を配当資産、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定し一般民事事件に準じる。
破産事件(法人) 100万円以上
特別清算事件 100万円以上
民事再生事件( 200万円以上

成年後見開始の申立て

手数料 15万円以上30万円以下

離婚事件

離婚事件の内容 着手金及び報酬金
離婚調停事件または離婚交渉事件 それぞれ30万円以上50万円以下
離婚訴訟事件 それぞれ40万円以上60万円以下
ただし、調停等から引き続き受任する場合の着手金は、上記金額の2分の1とする。

遺言書作成

遺言の種類 経済的
利益の額
手数料
定型   20万円
非定型 300万円以下の場合 20万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+17万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円
3億円を超える場合 0.1%+98万円

遺言執行

経済的利益の額 手数料
300万円以下の場合 30万円
300万円を超え3000万円以下の場合 2%+24万円
3000万円を超え3億円以下の場合 1%+54万円
3億円を超える場合 0.5%+204万円

遺産分割

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 一般民事事件に準じる。
300万円を超え3000万円以下の場合
3000万円を超え3億円以下の場合
3億円を超える場合

刑事事件

事件の内容 着手金 報酬金
起訴前及び起訴後の
事案簡明な事件
30万円以上50万円以下 30万円以上50万円以下
起訴前及び起訴後の
上記以外の事件(否認事件)
50万円以上 不起訴処分(起訴前):50万円以上
略式命令(起訴前):50万円以上
刑の執行猶予(起訴後):50万円以上
無罪(起訴後):最低額60万円以上

契約締結交渉

経済的
利益の額
着手金 報酬金
300万円以下の部分 2%(最低額10万円) 4%
300万円を超え
3000万円以下の部分
1% 2%
3000万円を超え
3億円以下の部分
0.5% 1%
3億円を超える部分 0.3% 0.6%

契約書及びこれに準ずる書類の作成

  経済的
利益の額
手数料
定型 1000万円未満のもの 5万円以上10万円以下
1000万円以上1億円未満のもの 10万円以上30万円以下
1億円以上のもの 30万円以上
非定型 300万円以下の場合 10万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+7万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+28万円
3億円を超える場合 0.1%+88万円
公正証書にする場合 上記の手数料に3万円を加算する。