相談料 |
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経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下の部分 | 8%(最低額10万円) | 16% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下の部分 | 一般民事事件の2分の1とする。 ただし、審尋または口頭弁論を経たときは一般民事事件の3分の2とする。 |
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300万円を超え3000万円以下の部分 | ||
3000万円を超え3億円以下の部分 | ||
3億円を超える部分 |
経済的 利益の額 |
着手金 | 報酬金 |
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民事執行事件 | 一般民事事件の2分の1とする。 | 一般民事事件の4分の1とする。 |
執行停止事件 | 一般民事事件の2分の1とする。 | 執行が重大又は複雑なときに限り一般民事事件の4分の1とする。 |
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下の部分 | 一般民事事件に準ずる。ただし、事件の難易によって、それぞれの額を3分の2に減ずることができる。 示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は2分の1に減ずることができる。 |
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300万円を超え3000万円以下の部分 | ||
3000万円を超え3億円以下の部分 | ||
3億円を超える部分 |
倒産整理事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
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任意整理 (個人) |
20万円 | 20万円 |
破産事件 (個人) |
20万円 | 20万円 |
任意整理 (事業者) |
50万円以上 | 30万円 |
破産事件 (事業者) |
50万円以上 | 30万円 |
個人再生 (小規模個人及び給与所得者) |
30万円 | 30万円 |
任意整理(法人) | 100万円以上 | 経済的利益の額を配当資産、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定し一般民事事件に準じる。 |
破産事件(法人) | 100万円以上 | |
特別清算事件 | 100万円以上 | |
民事再生事件(※) | 200万円以上 |
手数料 | 15万円以上30万円以下 |
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離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
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離婚調停事件または離婚交渉事件 | それぞれ30万円以上50万円以下 |
離婚訴訟事件 | それぞれ40万円以上60万円以下 ただし、調停等から引き続き受任する場合の着手金は、上記金額の2分の1とする。 |
遺言の種類 | 経済的 利益の額 |
手数料 |
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定型 | 20万円 | |
非定型 | 300万円以下の場合 | 20万円 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 1%+17万円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.3%+38万円 | |
3億円を超える場合 | 0.1%+98万円 |
経済的利益の額 | 手数料 |
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300万円以下の場合 | 30万円 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 2%+24万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 1%+54万円 |
3億円を超える場合 | 0.5%+204万円 |
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下の場合 | 一般民事事件に準じる。 | |
300万円を超え3000万円以下の場合 | ||
3000万円を超え3億円以下の場合 | ||
3億円を超える場合 |
事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
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起訴前及び起訴後の 事案簡明な事件 |
30万円以上50万円以下 | 30万円以上50万円以下 |
起訴前及び起訴後の 上記以外の事件(否認事件) |
50万円以上 | 不起訴処分(起訴前):50万円以上 |
略式命令(起訴前):50万円以上 | ||
刑の執行猶予(起訴後):50万円以上 | ||
無罪(起訴後):最低額60万円以上 |
経済的 利益の額 |
着手金 | 報酬金 |
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300万円以下の部分 | 2%(最低額10万円) | 4% |
300万円を超え 3000万円以下の部分 |
1% | 2% |
3000万円を超え 3億円以下の部分 |
0.5% | 1% |
3億円を超える部分 | 0.3% | 0.6% |
経済的 利益の額 |
手数料 | |
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定型 | 1000万円未満のもの | 5万円以上10万円以下 |
1000万円以上1億円未満のもの | 10万円以上30万円以下 | |
1億円以上のもの | 30万円以上 | |
非定型 | 300万円以下の場合 | 10万円 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 1%+7万円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.3%+28万円 | |
3億円を超える場合 | 0.1%+88万円 | |
公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万円を加算する。 |